医用分光学研究会会則

●医用分光学研究会会則
(平成21年11月7日改定)

第1条 (名称)
本会は医用分光学研究会と称する。

第2条  (事務所)
本会の事務所は東京都目黒区大橋2-17-6、東邦大学医療センター大橋病院放射線科内におく。

第3条  (目的)
本会は医用分光学に関しての研究発表、知識の交換ならびに会員相互および関連学協会との研究連絡、提携の場となり、医用分光学の進歩普及に貢献し、もっと学術文化の発展と国民福祉の増進に寄与することを目的とする。

第4条  (事業)
本会は前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。

  1. 会員の研究発表会、学術講演会などの開催
  2. 機関紙、論文図書などの刊行
  3. 内外の関係学術団体との連携および提携
  4. 医用分光学に関する教育制度の検討
  5. 医用分光学に関する医療制度の検討
  6. 医用分光学に関する研究および調査
  7. 医用分光学に関する国民の啓蒙
  8. その他前条の目的を達成するに必要な事業

第5条  (会員)
本会の会員は正会員、学生会員、賛助会員からなる。

  1. 正会員は、本会の目的に賛同する個人で、所定の年会費を納めるものとする。
  2. 学生会員は、本会の目的に賛同する大学生、大学院生、研究生とする。学生会員は所定の年会費を納めるものとする。
  3. 賛助会員は、本会の目的に賛同する法人で、所定の年会費を納めるものとする。
  4. 医用分光学の発展に多大の貢献をなしたものを、世話人会の議を経て名誉会員とすることができる。名誉会員は会費の納入を必要としない。

第6条  (入会)
本会の会員になろうとする者は、所定の入会申込書に当核年度の会費を添えて提出し、世話人会の承認を受けなければならない。

第7条  (会員資格の喪失)
会員は以下の理由によって資格を喪失する。

  1. 退会
  2. 会費滞納1年間
  3. 死亡または失そうの宣言の通知があった場合
  4. 除名

第8条  (退会)
会員で退会いようとするものは理由を付して退会届を提出しなければならない。

第9条  (除名)
会員が本会の名誉を傷つけまたは本会の目的に反する行為のあったとき、および会の運営・進行の妨げになるとの訴えに基づき、会議または会合出席者の絶対多数が同意した場合、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。

第10条  (会費)
本会の会費は細則で定める。既納の会費はいかなる理由があっても返還しない。

第11条  (役員)
本会に会長、監事、世話人をおく。世話人数と職責は細則で定める。

第12条  (役員の選任)世話人の選任は総会で行う。会長および監事の選任は世話人の投票によって行なう。役員に欠員を生じたときは、世話人会の議決で補充者を決定する。

第13条  (役員の任期)

  1. 役員の任期は4年とする。再任を妨げない。
  2. 任期は通常総会終了の翌日より4年後の通常総会終了の日までとする。
  3. 補欠によって選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
  4. 役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
  5. 役員に本会の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事情があるときは、その任期中であっても世話人会の議決により会長がこれを解任することが出来る。

第14条  (世話人会)

  1. 世話人会は毎年1回以上会長が招集して開催する。
  2. 会長は世話人の1/3以上から会議の目的たる事項を示して、臨時世話人会の招集を請求された時は、2ヶ月以内にこれを実施しなければならない。
  3. 世話人会の議長は会長がこれを勤める。

第15条   (総会)

  1. 総会は会員をもって構成する。
  2. 総会は毎年1回会長が招集して開催する。
  3. 会長は会員の1/3以上から会議の目的たる事項を示して、臨時総会の招集を請求された時は、2ヶ月以内にこれを実施しなければならない。
  4. 総会の議長は会長がこれを勤める。

第16条  (議決)
すべての議決はこの会則に別段の定めがある場合をのぞき、出席者の過半数を持って決し、可不同数の場合は議長の決するところとする。

第17条  (資産)
本会の資産は以下のとおりとする。

  1. 会費
  2. 事業にともなう収入
  3. 資産から生じる果実
  4. 寄付金品
  5. その他の収入

第18条  (予算、決算、会計年度)
本会の会計年度は毎年4月1日よりはじまり、よく年3月31日に終わるものとする。本会の事業計画、報告、収支予算、収支決算は会長がこれを作成し、世話人会、総会の承認を受けなければならない。

第19条  (会則の変更)
本会則は世話人会、総会において、おのおの2/3以上の賛成を受けて変更することが出来る。

第20条  (解散)
本会は世話人会、総会において、おのおの3/4以上の賛成を受けて解散することが出来る。

第21条  (資産の処分)
本会の解散にともなう残余財産は本会の目的に類似の公益事業に寄付するものとする。

第22条  (細則)
本会則施行についての細則は世話人会の議決を経て会員に通告する。

(会費に対する細則)

  1. 一般会員の年会費は3,000円とする。
  2. 賛助会員の年会費は一口50,000円とする。
    (但し、賛助会員になる法人からは2名まで無料で研究会へ招待する。
     また、賛助会員名をホームページに掲載する)

(世話人に関する細則)

  1. 会長は、代表として研究会を総括する。
  2. 監事は1名とし、研究会の財産・業務を監査する。
  3. 世話人数はおよそ10名とし、広報、事務局などの責務を分担して勤める。